ハンセン病補償金制度
令和元年11月15日にハンセン病元患者様への補償金制度が法律により決まりました。
厚生労働省によりますと、この制度は、ハンセン病の元患者の家族への差別の被害を認めた集団訴訟の判決を受け、令和元年に創設されました。
補償金は、元患者の配偶者や親、子どもなどに180万円、きょうだいや同居していた孫などの親族に130万円が支払われることになっています。
申請書・必要書類・添付書類等が細かく決められており、収集や作成が難しい場合が御座います。
行政書士も補償金請求申請の代理権を持っておりますので、是非一度ご相談下さい。
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